【4/5】受動喫煙を考える

横浜副流煙裁判というのがありまして、とてもひどい内容なので検討してみたいと思います。Aさん(喫煙者)とBさん(被害者とされる)で起こった裁判ですがが、Aさんが自宅で吸っていたたばこの煙により、マンションのAさん宅の上層階に住むBさんが肺がんになったことで4500万円の損害賠償を求めた裁判です。

禁煙運動は、過激な活動で有名ですが、本件に関する内容を整理してみたいと思います。

①日赤医療センターが交付した診断書は、患者を診断することなく受動喫煙症および乳がんと記載した。記載したのは、作田先生という杏林大学第一内科前主任教授で、禁煙学会の理事長です。

②副流煙の被害について認められた国際的な論文はありません。あえて言うと、ネズミの気管を切開して、直接たばこの煙を連続的にかけてみたらガンのような症状が出たという論文しか見つけられませんでした。

③被害者とされる女性は、同居している自分の夫が25年間愛煙家であるのにもかかわらず、Aさんを訴えた。Aさんはミュージシャンで、密閉された部屋の中で一日に3本程度の喫煙者だった。

副流煙裁判で、過去に名古屋で有罪判決が出たのがきっかけで、このような訴訟が多発しています。まず、近隣で喫煙者を探す。その家から出たごみをあさり、たばこの吸い殻を確認する。そして適度なコミュニケーションをとる。そして証拠がそろった段階で診断書をもらい訴えるという流れです。

あまりにもひどいのでこれ以上整理するのが嫌になりますが、特にひどいのが診断書を書いた医師です。病院の先生のような専門職者は、以下を守ってもらいたいと訴えます。

①公に忠誠を誓う
②自身、高レベルな修練を通じて能力を磨く
③認められ、合意された基準で判断する

上述は、国際的なあらゆる基準を加味した上で、専門職者に課せられた条件であると考えます。この3つの条件を整理するに至るまで、案外と時間と手間を要しましたが、現代の専門職に一番欠けている要素と思っております。資格制度が蔓延したことにより、上述の3条件がおろそかになっている傾向を、今回の事件で改めて痛感しました。専門家は、非科学的に行動をとると、必ずこのようなことに陥ります。金と権力を目的とした専門職者は、なぜ逮捕されないのでしょうか。専門職者が3ヶ条に反していることは、私は犯罪と考えます。

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